ご挨拶

令和5年度の「子どもまちなか生き物塾」は4年振りに実施いたします。
『子供の時代に子供らしい体験を重ねること、四季折々の変化を体で感じながら心を耕していくことは、人間が成長していく上で欠かせない貴重な財産になるに違いない』

この財団設立の理念の基、平成18年度から「子ども自然体験塾」“不思議発見!シリーズ”を10年間実施し、塾長さんをはじめとする講師の先生方々の熱意あふれる指導の下、千有余名の子供たちが新たな不思議発見!を求めて巣立ちました。

しかしながら、時代の変化とともに、変革の必要性も感じられるようになりましたので、平成28年度からは、「子ども自然体験塾」を発展的解消し、「子どもまちなか生き物塾」として新たにスタートし、好評をいただいております。令和5年度については、守屋 開先生を総合コーディネーターとして、街中を流れる精進川流域をフィールドとするプログラムと、磯遊びをとおして生命進化の神秘を探るプログラム及び、地質観察を通して札幌の成り立ちを探るプログラムを企画しております。皆様のご参加をお待ちしております。

併せて普及に係る活動の一環として、当財団のホームページが国立国会図書館のインターネット資料収集・保存・公開事業(WARP)に採用されていることもあり、「青山慎一先生の子ども世界の昆虫館」の公開を継続していきます。ぜひ、ご活用をお願いします。

令和5年6月

公益財団法人 北海道自然体験学習財団
理事長  寺 田 一 仁

財団の情報

公益財団法人北海道自然体験学習財団の情報

設    立  昭和63年8月1日
公益移行認定  平成22年4月1日

(目的)
この法人は、北海道の豊かな自然と文化を生かした自然体験学習の振興を図るために必要な事業を行い、もって児童・生徒の健全育成に寄与することを目的とする。

(事業)

  1. 自然体験学習事業を実施すること。
  2. 自然体験学習事業を行うものに対し、助成を行うこと。
  3. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(事務所)
札幌市中央区南1条西4丁目 日本旅行札幌ビル7階
電話&FAX 011-271-5167
ホームページURL:https://www.codomo-sizen.com
メールアドレス:codomo-sizen@codomo-sizen.com

(評議員)
評議員  土屋  篁 山の手博物館名誉館長・理学博士
評議員  高橋 英明 公立大学法人旭川市立大学経営審議会委員・工学博士
評議員  横山 武彦 北海道環境カウンセラー協会理事
評議員  濱本 武司 日本教育会北海道支部事務局理事
評議員  守屋  開 札幌市立大学非常勤講師

(理事・監事)
理事長  寺田 一仁 公益法人役員
常務理事 下川 和昭 公益法人役員
理 事  嶋田  肇 札幌市西区区民センター
理 事  宮嶋 衛次 公立千歳科学技術大学特任教授
理 事  向  俊孝 札幌市民生委員児童委員協議会副会長
監 事  岡田 祐一 小学校理科アシスタント
監 事  佐藤 昌宏 日本旅行北海道取締役業務部長
(令和5年6月1日現在)

ご寄付のお願い

令和5年度のご寄附のお願い

子供の時代に存分に子どもらしい体験を重ねること、四季折々の変化を体で感じながら心を耕していくことは、人間が成長していく上で欠かせない貴重な財産である。

財団設立の理念に基づき子供たちの健全育成を願い、かけがえのない自然を人間の知恵で後世に残せるように、何をなすべきなのかを子ども達と共に考えるプログラム『子どもまちなか生き物塾』を実施して参りました。

本年度は、実施する予定でございますので、多くの子どもたちに、自然とふれあう機会を提供するため皆様のご協力をお願い申しあげます。

令和5年6月

公益財団法人 北海道自然体験学習財団
理事長  寺 田 一 仁

<財団事務所>
〒060-0061 札幌市中央区南1条西4丁目日本旅行札幌ビル7階
電話&FAX 011-271-5167
URL https://www.codomo-sizen.com

<郵便局の場合>
振替口座(郵便)
口座番号 2700-2-42635
口座名義 公益財団法人北海道自然体験学習財団


<銀 行の場合>
銀行口座 北洋銀行札幌営業部
口座番号 0061525
口座名義 公益財団法人北海道自然体験学習財団

  • 寄附金額
    個人 1口   1,000円
    法人 1口  10,000円
  • 当財団は特定公益増進法人として定められておりますので、当財団にご寄附いただいた場合には、寄附金控除を受けることができます。
  • 所得税(個人の寄附金の場合)
    所得控除額=寄附金額(40/100を限度)-2千円
    (所得税法第78条、同法施行令217条)
  • 法人税(法人寄附金の場合)
    損金算入限度額と同額を別枠で算入することが出来ます。
    損金算入限度額=(資本金×2.5/1000+当該事業年度所得×5/100)×1/2
    (法人税法第37条、同法施行令77条)